2021-05-13 第204回国会 参議院 法務委員会 第13号
衆議院の参考人質疑で、元家裁調査官の須藤明氏は、社会調査や心身鑑別が従前と同様に行われたとしても、調査官の処遇意見や心身鑑別の判定意見に反映されない結果、分析結果と意見との乖離が生じ、結果として社会調査と心身鑑別の形骸化をもたらすと述べています。
衆議院の参考人質疑で、元家裁調査官の須藤明氏は、社会調査や心身鑑別が従前と同様に行われたとしても、調査官の処遇意見や心身鑑別の判定意見に反映されない結果、分析結果と意見との乖離が生じ、結果として社会調査と心身鑑別の形骸化をもたらすと述べています。
ただ、従前と変わらぬ適切な分析がなされたとしても、それが調査官の処遇意見とか少年鑑別所における心身鑑別の判定意見にダイレクトに反映されるとは思えないわけですね。つまり、分析結果と意見の乖離が生じるだろうということです。結果として、社会調査と心身鑑別の形骸化をもたらすのではなかろうかというふうに懸念を持っています。
そこから処遇意見を出すわけですけれども、実際には、本人、十八歳になったときに審判するとすれば、犯情の軽重ということで、例えば、保護観察なりでも、当然に、通常の保護観察ですと二十歳までということになりますから、それで十八歳数か月だと二年間ということになりますけれども、そこで犯情の軽重で期間が決められるといったことになると、本来の本人の問題性を解決するために保護観察にするわけですから、そのためにはこれぐらいの
そうすると、要保護性の調査をしっかりしても、そこが処遇意見に帰結していかないという、そこが出てくるわけです。なかなか、その外形的な事実を重視しておりますので。 結果的にどういうことが起きるかというと、少年調査票の意見欄、これはよく笑い話みたいな形で言われますけれども、読んでいくと、非常に詳細な調査をして、分析されて、そうすると、あれ、これは保護処分かなというふうに、読み取る弁護士とかは思う。
○長勢国務大臣 警察の調査の対象という御質問でございますが、基本的には、いわゆる非行事実の存否やその原因及び動機を含む内容というものが中心になるというふうに考えておりますけれども、このほか、警察がとるべき措置の選択や処遇意見の決定などのために、少年の性格、行状、経歴、教育程度、環境、家庭の状況、交友関係等のいわゆる要保護性に関する事項も含まれるものと考えております。
家裁調査官は調査したら処遇意見を出すことになっていますね、規則でしたかで。それはもうある種の必要的調査ぐらいの運用をされているんじゃないかと思いますが、いかがですか。
このような薬物乱用事件の捜査処理につきましては、検察官において、犯罪事実はもとより、その少年の要保護性についても十分な捜査を遂げ、適切な処遇意見を付して家庭裁判所に送致するよう努めているものと承知しております。 最後に、社会を明るくする運動について御説明申し上げます。 法務省では、毎年七月を強調月間として全国で実施している社会を明るくする運動を主唱しております。
そうしますと、地方裁判所の刑事事件を兼ねた裁判官もいらっしゃいますし、刑事裁判に臨むような雰囲気になった場合に、実はその調査官の処遇意見といいますか、そういう調査官の立場が随分弱くなるのではないかなという心配をするのですけれども、それは私の危惧でしょうか。
そういう見地から見まして、当該少年につきまして、検察当局といたしましては、犯行状況はもとよりでございますが、犯行に至ります経緯とかあるいは学校関係者や保護者等の従来の対応ぶり、こういった背景、事情も含めまして十分な捜査を遂げまして、適切な処遇意見を付しまして家庭裁判所に送致する、こういう方針で努めてきているところでございます。
処理でございますが、これらの少年につきましては、捜査を遂げました上、適切な処遇意見を付して家庭裁判所に送致しておるところでございます。
先ほど御紹介しましたように、校内暴力事件につきましては、送致機関、警察なり検察庁からは大変厳しい処遇意見が付されておるわけでございますが、家庭裁判所が収容処分、少年院に送るというようなことを避けて社会的処遇であります試験観察を使いますのは、次の四点にあるだろうと思います。 一つは、まず年少少年であるから義務教育中であるということでありますね。
裁判官が調査官の処遇意見を尊重しなくなってきているともいえると思います。調査官として裁判官にその少年の個別の問題性や能力、展望などから処遇意見を出すと、あなたの言うことはわかる。この少年についてはそのとうりかもしれない。しかしこれだけの重大な事件を起こしているのだからしようがない。他の少年との関係でも軽い処分にするわけにはいかない。と言われ収容されてしまったりすることが多くなりました。
松江地方検察庁からは、少年犯罪防止対策を実効あらしめるため関係機関の有機的な共同作業と国民をあげての協力が必要であるため検察官が各種団体等の会合に出席し広報活動を積極的に推進すべきであること、検察官が一そう適切かつ権威ある処遇意見を家庭裁判所に反映させるため少年係の陣営を強化し少年調査室を設置すること、同様の目的のため少年追跡調査をなし少年に対し真に適正な処遇を発見するため少年のケース研究会を設置すること
事件処理の現状に関係して検察庁から、少年事件について検察官の処遇意見と裁判所の審判ないし判決結果に著しい差異のあるのは問題で、再犯の発生にも関連するものだと強調され、矯正関係からは交通違反少年の資質鑑別に効果をあげていること、少年院における特殊化計画推進の実際や将来の構想などが明らかにされましたが、同時に矯正目的達成のためにも少年院における職業補導賞与金の増額の緊急性が感じられたのであります。
たとえば、これも毎日新聞に載っておったんですが、これは一つの学者の発表で、これも参考になるかどうか知りませんが、山本さんの意見の中で、一定の経験を持った家裁調査官を審判官にして、検察官が保護観察以下の意見を付した事件を審理する、そして検察官が少年院送付以上の処遇意見をつけたケースについては刑事処分を含めて家庭裁判所の裁判官が審理するというふうな一つの段階を持ちながら、とにかく専門的な人々のまず観察及
とありますのを「少年鑑別所の処遇意見と家庭裁判所の審判の結果が著しく異なる場合には少年鑑別所と協議しなければならない。」と改めること、 少年法第二十七条の二の保護処分の取り消し事由として「らい病及び精神病並びに教育不可能な不具廃疾者と判明し、且つ発病した場合」を追加すること、 少年審判規則第三十七条第一項後段の「少年院の種別を指定する。」を廃止して、単に「少年院に送致する。」